A.ご回答内容
■確定申告
決算日の翌日から2カ月以内が原則です。
例外1・・・あらかじめ税務署から「法人税の申告期限の延長」が認められている場合は、さらに期限が延長されます。
例外2・・・解散のときは解散の翌日から2カ月以内です。
■中間申告(予定申告、仮決算による中間申告)
事業年度開始から6カ月経過した日から2カ月以内です。
ただし、予定申告の 場合、前期の法人税額が年20万円を超えるときだけ必要です。
■清算予納申告
決算日の翌日から2カ月以内です。
■清算確定申告
清算結了の日(残余財産の確定した日)の翌日から1カ月以内です。
■受付の日付け
・郵送のとき
消印の日
消印のないときは当方で差出日を判断します。
・持参のとき
提出の日
■期限後の申告
決算月にかかわらず、いつでも受付けます。
ただし、法定納期限の翌日から5年以内に限ります。
■申告・納付期限の延長
災害・その他(新型コロナウイルス感染症の影響など)のやむを得ない理由により期限までに申告・納付ができない場合、法人税に準じて申告・納付期限を延長することができます。
・申請方法
税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印、受信日時があるもの)を申告書に添付して提出してください。
詳しくは市民税課 管理・法人担当へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■注意事項
各サービスセンターでは取扱っていませんので、ご注意ください。
【関連するFAQ】
【法人市民税】法人市民税の申告用紙(確定申告書、修正申告書、中間申告書、予定申告書、更正の請求書)をください。
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (管理・法人担当)
電話:06-6489-6256・6257