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Q.【法人市民税】法人市民税の申告期限を教えてください。

A.ご回答内容

■確定申告
 決算日の翌日から2カ月以内が原則です。

 例外1・・・あらかじめ税務署から「法人税の申告期限の延長」が認められている場合は、さらに期限が延長されます。
 
 例外2・・・解散のときは解散の翌日から2カ月以内です。

■中間申告(予定申告、仮決算による中間申告)
 事業年度開始から6カ月経過した日から2カ月以内です。
ただし、予定申告の 場合、前期の法人税額が年20万円を超えるときだけ必要です。

■清算予納申告
 決算日の翌日から2カ月以内です。

■清算確定申告
 清算結了の日(残余財産の確定した日)の翌日から1カ月以内です。

■受付の日付け
・郵送のとき
 消印の日
 消印のないときは当方で差出日を判断します。

・持参のとき
 提出の日

■期限後の申告
 決算月にかかわらず、いつでも受付けます。
 ただし、法定納期限の翌日から5年以内に限ります。

■申告・納付期限の延長
 災害・その他(新型コロナウイルス感染症の影響など)のやむを得ない理由により期限までに申告・納付ができない場合、法人税に準じて申告・納付期限を延長することができます。
・申請方法
 税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写し(税務署の受領印、受信日時があるもの)を申告書に添付して提出してください。

 詳しくは市民税課 管理・法人担当へお問い合わせください。 

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■注意事項
 各サービスセンターでは取扱っていませんので、ご注意ください。

【関連するFAQ】
【法人市民税】法人市民税の申告用紙(確定申告書、修正申告書、中間申告書、予定申告書、更正の請求書)をください。

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (管理・法人担当)
電話:06-6489-6256・6257

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  申告
FAQ ID
1900263
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
2,684
満足度
☆☆☆☆☆
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