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Q.入湯税とは、どんな税金ですか。

A.ご回答内容

■入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税され、消防施設等の整備にあてるために設けられた目的税です。

■納税義務者
 鉱泉浴場における入湯客(共同浴場又は一般公衆浴場の入湯客及び年齢が12歳未満の人は課税が免除されます。)

■税率   
(1)宿泊を伴う場合・・・1人1日  150円(1泊2日は1日として計算します。)
(2)(1)以外の場合・・・75円  

■申告と納税
 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月15日までに前月分を申告し、納めていただくことになります。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■注意事項 
 各サービスセンターでは取り扱っていませんので、ご注意ください。

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (管理・法人担当)
電話:06-6489-6256・6257

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  その他
FAQ ID
1900260
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
400
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