A.ご回答内容
■入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税され、消防施設等の整備にあてるために設けられた目的税です。
■納税義務者
鉱泉浴場における入湯客(共同浴場又は一般公衆浴場の入湯客及び年齢が12歳未満の人は課税が免除されます。)
■税率
(1)宿泊を伴う場合・・・1人1日 150円(1泊2日は1日として計算します。)
(2)(1)以外の場合・・・75円
■申告と納税
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、毎月15日までに前月分を申告し、納めていただくことになります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■注意事項
各サービスセンターでは取り扱っていませんので、ご注意ください。
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (管理・法人担当)
電話:06-6489-6256・6257