A.ご回答内容
■市たばこ税は、製造たばこの製造者(日本たばこ産業)や、外国産たばこの輸入を取扱う特定販売業者、又は卸売販売業者が市内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金で、売り渡しを行うこれらの業者に課税されます。
■たばこの小売価格には税金が含まれていますので、実際に負担するのは、たばこを購入した消費者となります。
■税率
・紙巻たばこ(旧3級品を含む)
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで・・・1,000本につき5,692円
令和2年10月1日から令和3年9月30日まで・・・1,000本につき6,122円
令和3年10月1日以降・・・1,000本につき6,552円
(注1)旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄のことを指します。
(注2)令和元年10月1日以降は、旧3級品の紙巻たばこに係る特例税率が廃止され、一般の紙巻たばこと同じ税率になりました。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■注意事項
各サービスセンターでは取り扱っていませんので、ご注意ください。
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 (管理・法人担当)
電話:06-6489-6256・6257