A.ご回答内容
■主婦がパートで働く場合は、その年間収入の金額により主婦本人に課税されるかどうか、また、夫の税額計算上、配偶者控除・配偶者特別控除の適用があるかどうかを判断することになりますが、その基準はおおむね、次のとおりです。
■妻の税金
パートの年収
(1)100万円以下
所得税:課税されない
個人市民税・県民税:課税されない。
(2)100万円超え103万円以下
所得税:課税されない。
個人市民税・県民税:課税される。
(3)103万円超え
所得税:課税される。
個人市民税・県民税:課税される。
■妻の収入別と夫の配偶者控除などの適用
パートの年収
(1)103万円以下
配偶者控除の適用:あり
配偶者特別控除の適用:なし
(2)103万円超え201万6千円未満
配偶者控除の適用:なし
配偶者特別控除の適用:あり
(3)201万6千円超え
配偶者控除の適用:なし
配偶者特別控除の適用:なし
■また、パート収入以外に収入がなかった場合の個人市民税・県民税の配偶者特別控除額は以下の表のようになります。
配偶者のパート収入 配偶者特別控除
夫の合計所得:900万円以下 夫の合計所得:950万円以下 夫の合計所得:1,000万円以下
103万超150万以下 33万円 22万円 11万円
150万超155万以下 33万円 22万円 11万円
155万超160万以下 31万円 21万円 11万円
160万超166万8千未満 26万円 18万円 9万円
166万8千~175万2千未満 21万円 14万円 7万円
175万2千~183万2千未満 16万円 11万円 6万円
183万2千~190万4千未満 11万円 8万円 4万円
190万4千~197万2千未満 6万円 4万円 2万円
197万2千~201万6千未満 3万円 2万円 1万円
201万6千~ 0円 0円 0円
■注意事項
1 平成17年度より、配偶者特別控除のうち控除対象配偶者(パート収入で103万円以下)について、配偶者控除に上乗せして適用されていた部分の控除は廃止されました。
2 夫の合計所得が1,000万円を超えている場合は配偶者控除及び配偶者特別控除の適用はありません。
3 各種健康保険組合や企業の扶養手当等の扶養認定の基準は個人市民税・県民税の扶養控除の基準と異なります。
詳しくは、市民税課(個人担当)へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900235
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246