A.ご回答内容
■国民年金や厚生年金などの公的年金の収入は、年金の支払者(日本年金機構など)から市役所へ公的年金等支払報告書が提出されますので、通常申告の必要はありませんが、次の点にご注意ください。
■扶養控除の申請もれや、生命保険料・地震保険料などを支払っている場合は、申告することにより控除を受けることができます。
なお、税務署へ所得税の確定申告をされる場合は、市役所への申告は不要です。
また、年金収入が、64歳以下の人については105万円以下、65歳以上の人については155万円以下(いずれも扶養親族なしとする)の場合は非課税となりますので申告の必要はありません。
■前年度の課税において、年金収入以外の収入があった人は、今年度に年金以外の収入がないことが判らないため申告していただく場合があります。
この申告をすることによって、申告内容に応じた、課税証明の発行や国民健康保険料の決定ができるようになります。
■遺族年金や障害年金などについては非課税所得ですので、申告の必要はありません。
ただし、課税証明が必要な場合等は、申告が必要です。
※保育所(園)入所・修学援助費受給・公営住宅入居などの申請で課税証明が必要な場合や、国民健康保険の保険料決定に申告が必要な場合は、 申告の必要があります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246