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Q.【個人市民税・県民税の申告】 年の中途で婚姻・離婚したが、個人市民税・県民税について何か手続きは必要か?

A.ご回答内容

■年の中途で婚姻・離婚されたとしても、配偶者控除は前年の12月31日の現況により判断することとなっています。
 そのため、その年の年末調整時の勤務先から配られてくる扶養控除等異動申告書又は日本年金機構から送られてくる扶養親族等申告書に反映していただくか、又は、翌年の申告時期に、確定申告していただくこととなります。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
ライフステージ 婚姻
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1900256
更新日
2019年06月29日 (土)
アクセス数
1,216
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