A.ご回答内容
■個人市民税・県民税の「所得割」とは前年の所得金額に応じて納めていただくものです。
税額は課税所得金額(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額で計算します。
■所得金額
前年の1月1日から12月31日までの収入金額から、その収入を得るために直接要した経費を差し引いた金額のことです。
ただし、給与所得者や公的年金受給者については、経費に代わるものとして、収入に応じた一定の額を差し引いた金額となります。
■所得控除額
納税者に控除対象扶養親族があるかどうか、病気や災害の出費があるかどうか、国民年金や健康保険料、生命保険料や地震保険料の支払いがあるかどうかなど、その納税者の実情に応じた税負担とするため所得金額から差し引くものです。
■課税所得金額
所得金額から所得控除額を差し引いた金額(千円未満切捨て)です。
■税率
平成19年度から市民税6%、県民税4%の税率となっています。
なお、土地建物や株式等の譲渡所得等の税率は別に定められています。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900253
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246