A.ご回答内容
■前年の12月31日現在で生計を同一(必ずしも同居でなくても構いません。)にされていて、かつ、別の方の控除対象扶養親族になっていなければ、扶養控除の対象とすることができます。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246