A.ご回答内容
■所得税(国税)が源泉徴収されている人や所得税の申告義務がある人が医療費控除を受けるには、確定申告(税務署提出用)をする必要があります。
確定申告を必要としない人は、個人市民税・県民税の申告のみをしてください。
その際、申告書に医療費控除の明細書を添付してください。
なお、所得税は現年課税であるため、すでに納めた所得税のうち一定の額が還付されますが、個人市民税・県民税は翌年課税であるため、翌年度の税額計算の際に、あらかじめ医療費控除が反映されます。
自分自身や、家族のために医療費を支払った場合には、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
その年中に支払った医療費(消費税も含む)-保険金などで補てんされる金額-A
(A=10万円か、総所得金額等の合計額の5%、のいずれか少ない方)
医療費には同居の家族のほか、別居の家族でも生計を一にしていればその家族のために支払った医療費も含めることができます。
■対象となる医療費は診察、入院費用、通院のための交通費、治療のための薬代などで、一般的に支出される程度の金額に限られ、美容整形や健康診断、近視矯正用の眼鏡の費用などは対象外です。
■対象となる医療費の例
・医師や歯科医師による診療や治療
・治療や療養に必要な医薬品の購入
・通院のための交通費
・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術
・保健師や看護師などによる療養上の世話
・助産師による分べんの介助
■対象外の費用の例
・美容整形
・近視矯正用の眼鏡の費用
・健康診断(ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、かつ、治療を行った場合は対象になります。)
■セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康の保持増進及び疾病への予防への取組として一定の取り組み(保険者実施の人間ドック、特定健康診査、特定保健指導、予防接種等)を行っている方が、自分や自分と生計を一にする親族にかかる特定一般用医薬品等の年間購入金額が12,000円を超えた場合、12,000円を超えた額が所得控除の対象となります。対象となる商品には、その領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。
ただし、計算によって8万8千円を超える場合は、8万8千円が限度となります。
なお、医療費控除との併用はできません。
特定一般用医薬品等購入費の合計-保険金などで補填される金額-1万2千円=この特例による医療費控除額
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246