A.ご回答内容
■扶養控除の対象となるのは控除対象扶養親族と言います。
具体的には、生計を同一にしている16歳以上の親族などで、前年の合計所得金額が48万円以下の人です。
(他の親族の控除対象扶養親族や事業専従者は除きます。)
(参考)
※扶養親族
生計を同一にしている親族(配偶者及び事業専従者は除く。)などで前年の合計所得金額が48万円以下の人
※控除対象扶養親族
扶養親族のうち、16歳以上の人
■例えば、別居の両親や、大学生の子どもが地方で下宿しているようなケースでも、上記条件を満たせば扶養控除の対象になります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
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市民税課(個人担当)
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