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Q.【個人市民税・県民税の基礎知識】 令和3年度以降分の個人市民税・県民税の扶養控除の対象となる条件を教えてください。

A.ご回答内容

■扶養控除の対象となるのは控除対象扶養親族と言います。
 具体的には、生計を同一にしている16歳以上の親族などで、前年の合計所得金額が48万円以下の人です。
(他の親族の控除対象扶養親族や事業専従者は除きます。)
 
(参考)
※扶養親族
生計を同一にしている親族(配偶者及び事業専従者は除く。)などで前年の合計所得金額が48万円以下の人
 
※控除対象扶養親族
扶養親族のうち、16歳以上の人

■例えば、別居の両親や、大学生の子どもが地方で下宿しているようなケースでも、上記条件を満たせば扶養控除の対象になります。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

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未設定
カテゴリ
税金  >  申告
FAQ ID
1900233
更新日
2022年03月31日 (木)
アクセス数
1,102
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