A.ご回答内容
■給与天引きしている会社(A社)の給与以外に別の所得(例:事業、不動産、配当、雑、譲渡、一時、又は他の会社の給与等) がある場合は、まず、A社分の給与所得と別の所得を合算し全ての所得に対する税額を算出します。その後、A社分の給与所得のみから算出した税額(これが給与天引き分です。)を全体の所得から算出した税額から差し引いた残りの税額についての納税通知書をご自宅に送付しています。
■なお、ご自宅に届いた納税通知書の税額をA社の給与からまとめて天引きすることもできます。希望される場合は、A社に納税通知書を持参し、給与担当の人から市役所の市民税課(個人担当)にお申し出ていただければ、変更ができます。
■ただし、納税通知書に記載している普通徴収の納期限が未到来のものに限ります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246