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Q.【個人市民税・県民税】 特別徴収の納入書を書き損じてしまった(無くしてしまった)。

A.ご回答内容

■市民税・県民税特別徴収関係書類の5月分納入書の次頁に綴っている、予備の納入書(白紙の用紙)をお使いください。
 なお、予備の納入書がなくなった場合は、市民税課までご連絡ください。

■「給与からの特別徴収」とは、給与所得者の個人市民税・県民税を、給与支払者(特別徴収義務者)が毎月の給与を支払う際に、市から送付される特別徴収税額の通知書により定められた税額分を通常6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から差し引き、これをとりまとめて翌月の10日までに納入すること。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1900228
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
483
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