A.ご回答内容
■給与所得者については、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、個人市民税・県民税の住宅ローン控除の対象となります。
なお、地方税法が改正され、平成22年度個人市民税・県民税からは、個人市民税・県民税の住宅ローン控除申告書については、原則として提出しなくてよいことになっています。
■対象者
平成21年から令和4年までに入居し(注)、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ、所得税から控除しきれない額がある方
※注意
平成26年4月から令和4年12月までに、8パーセント又は10パーセントの消費税等の税率で住宅を購入した場合、所得税の課税総所得金額等×7パーセント(最高136,500円)が限度額となります。
その他の場合(5パーセントの消費税等の税率で住宅を購入した場合)、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)が控除限度額となります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246