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Q.【個人市民税・県民税の基礎知識】 どのような場合に、個人市民税・県民税の住宅ローン控除の対象となるのでしょうか?(給与所得者の場合)

A.ご回答内容

■給与所得者については、源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」より大きい場合に、個人市民税・県民税の住宅ローン控除の対象となります。

 なお、地方税法が改正され、平成22年度個人市民税・県民税からは、個人市民税・県民税の住宅ローン控除申告書については、原則として提出しなくてよいことになっています。

■対象者
 平成21年から令和7年までに入居し(注)、所得税の住宅ローン控除の適用があり、かつ、所得税から控除しきれない額がある方

※注意
 平成26年4月から令和3年12月までに、8パーセント又は10パーセントの消費税等の税率で住宅を購入した場合、所得税の課税総所得金額等×7パーセント(最高136,500円)が限度額となります。
 その他の場合(5パーセントの消費税等の税率で住宅を購入した場合)、所得税の課税総所得金額等の5パーセント(最高97,500円)が控除限度額となります。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)



【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
しごと 退職・転職
カテゴリ
税金  >  申告
FAQ ID
1900227
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,690
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