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Q.海外に転居します。 固定資産税の手続きについて知りたい。

A.ご回答内容

■納税義務者が国外に転居される場合は、国内に居住される方に納税通知書の受け取りや納税を代わりに行っていただく方(納税管理人といいます)を定めていただく必要がありますので、「納税管理人異動申告書兼承認申請書」を提出してください。
 また、納税管理人を変更する場合や納税義務者が帰国して納税管理人を廃止する場合も同申告書の提出が必要となります。
尼崎市オンライン申請ポータルサイトを通じ、自宅や職場からいつでもオンライン申請が可能ですので、ぜひご利用ください。

■申告書は資産税課の窓口に用意しております。
 また、尼崎市のホームページからもダウンロードできます。

 詳しくは、資産税課(管理)にお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
資産税課 (管理)
電話 06-6489-6262

属性情報

ライフサイクル
引越し 転出
カテゴリ
税金  >  固定資産税
FAQ ID
1900206
更新日
2024年04月17日 (水)
アクセス数
1,319
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