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Q.新築住宅の減額措置について知りたい。

A.ご回答内容

■新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合、一定期間、固定資産税が減額されます。
 該当する住宅については、市で調査の上、減額措置を行いますので、申請、申出等の手続きは特に必要ありません。

■【要件1】
 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)または併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)であること。
 なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

■【要件2】
 床面積要件
 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

■減額される範囲
 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
 なお、1戸あたり120平方メートルまでが適用面積になります。120平方メートルを超え、280平方メートルを下回るものは120平方メートル分に相当する部分が対象となります。

■減額される額
 減額対象面積にかかる固定資産税の2分の1が減額されます。

■減額される期間
 ア 3階建以上の中高層耐火住宅等
   新築後5年度分

 イ ア以外の住宅(平屋建、2階建の中高層耐火住宅等)
   新築後3年度分
 

 新築住宅の種類により4年目又は6年目からは減額適用期間が終了し、本来の税額に戻ります。
【関連するFAQ】1900192


 詳しくは、資産税課(家屋)にお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
 
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
資産税課 (家屋)
電話 06-6489-6265・6266

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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  固定資産税
FAQ ID
1900191
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,352
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