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Q.軽自動車(バイクなど)を取得した場合の手続きについて知りたい。

A.ご回答内容

■軽自動車(バイクなど)を新たに取得した時は、申告が必要です。
 申告手続きと申告先は次のとおりです。

≪手続きに必要なもの≫
■新車を購入した場合
(1)グッドライダー防犯登録票(販売業者の押印があるもの)
又は販売証明書(販売業者の押印があるもの)

(2)窓口に来る人の本人確認書類(業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要)

■中古車を購入した場合
(1)廃車申告受付済書
  ※廃車申告受付済書がない場合には、次のア又はイのいずれかが必要です。
  ア 販売業者発行の販売証明書
    (販売業者の印のあるもの)
  イ 譲渡証明書
    (前所有者が作成、押印したもの)
(2)窓口に来る人の本人確認書類(業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要)

※住民登録が市外にある方は、住民票の写し及び自宅に届いた本人宛の郵便物のコピー又は尼崎市の住所の記載がある免許証のコピーが必要です。
※ミニカーの場合は別途印鑑や写真等が必要になります。
※排気量変更を伴う場合は別途印鑑、改造証明書、領収書等が必要になります。
※未成年者(18歳未満)が原動機付自転車を自らを所有者として登録する場合は、親権者が記載した同意書が必要になります。

 詳しくは、税務管理課へお問い合わせください。

≪申告場所≫
■原動機付自転車(原付バイク)(125cc以下または1.0kW以下)※排気量変更を伴わない場合
【税務管理課】
電話 06-6489-6288

【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341

【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5(アミング潮江プラストいきいき3階)
電話 06-6480-5961

【阪急塚口サービスセンター】  
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401
電話 06-6427-4261

■原動機付自転車(原付バイク)(125cc以下)※排気量変更を伴う場合、小型特殊自動車、ミニカー
【税務管理課】
電話 06-6489-6288
(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車、ミニカーで廃車手続きのみの場合は、上記サービスセンターでも受付が可能です。)

■軽2輪車(125cc超250cc以下)、2輪の小型自動車(250cc超)
神戸運輸監理部兵庫陸運部
電話 050-5540-2066

■軽3輪車(660cc以下)、軽4輪車(660cc以下)
軽自動車検査協会兵庫事務所
電話 050-3816-1847

【関連するFAQ】
1900171

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
税務管理課(窓口)
電話 06-6489-6288

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  バイク・軽自動車
FAQ ID
1900169
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
3,936
満足度
☆☆☆☆
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