A.ご回答内容
■軽自動車税は、毎年4月1日時点で、軽自動車等の定置場(主に駐車している場所)のある市町村で課税されます。
引っ越しの際(市外転出)には、原付バイクのナンバープレートをはずして、廃車の手続きをしてください。
■尼崎市で廃車手続きを行い、転出先で登録手続きを行う場合
※必要なもの
(1)ナンバープレート
(2)登録票(紛失の場合はなくても可)
(3)窓口に来る人の本人確認書類(業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要。)
※廃車申告受付済書を発行します。これは転出先での登録時に必要になります。
■転出先で廃車と登録の手続きを同時に行う場合
同時に手続きができるかや必要書類は市町村によって異なりますので、事前に転出先の市町村にお問い合わせください。
引っ越しの際(市内転入)には、前市で発行された廃車申告受付済書をもって、登録手続きをしてください。
■前市で廃車手続きを行い、尼崎市で登録手続きを行う場合
※必要なもの
(1)前市で発行している廃車申告受付済書
(2)窓口に来る人の本人確認書類(業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要。)
■尼崎市で廃車と登録の手続きを同時に行う場合
※必要なもの
(1)前市のナンバープレート
(2)前市が作成した登録票(必ず必要です)
(3)窓口に来る人の本人確認書類(業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要。)
詳しくは、税務管理課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900171
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
税務管理課(窓口)
電話 06-6489-6288