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Q.軽自動車(バイクなど)を他の人に譲ったのに、なぜ課税されるのですか?

A.ご回答内容

■名義変更の手続きが必要です。
 名義変更の手続きをされていないと引き続き軽自動車税が課税されます。
 軽自動車税は、毎年4月1日現在にバイクや軽自動車・小型特殊自動車を所有している人に課税されます。
 4月1日以前に廃車(名義変更)されていないとその年度の軽自動車税が課税されますのでご注意ください。

≪手続き場所≫
■原付バイク(125cc以下または1.0kW以下)
【税務管理課】           
電話 06-6489-6288

【阪神尼崎サービスセンター】 
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341

【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5(アミング潮江プラストいきいき3階)
電話 06-6480-5961

【阪急塚口サービスセンター】  
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401
電話 06-6427-4261

■小型特殊自動車、ミニカー
【税務管理課】         
電話 06-6489-6288
(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車、ミニカーで廃車手続きのみの場合は、上記サービスセンターでも受付が可能です。)

■軽3輪車(660cc以下)、軽4輪車(660cc以下)
軽自動車検査協会兵庫事務所   
電話 050-3816-1847

■軽2輪車(125cc超250cc以下)、2輪の小型自動車(250cc超)
神戸運輸監理部兵庫陸運部    
電話 050-5540-2066

■注意事項
 必要な書類等については、各担当窓口へお問い合わせください。

【関連するFAQ】
1900167
1900170

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
税務管理課(窓口)
電話 06-6489-6288

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  バイク・軽自動車
FAQ ID
1900166
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
3,300
満足度
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