A.ご回答内容
■警察に盗難届を出されても廃車にはなりません。別途廃車の手続きが必要です。廃車手続きをされていないと軽自動車税が課税されます。
軽自動車税は毎年4月1日現在にバイクや軽自動車、小型特殊自動車を所有している人に課税されますので、
4月1日以前に廃車されていないとその年度の軽自動車税が課税されます。
廃車手続きには、「盗難届受理証明書」(盗難届受理証明書がない場合には受理番号を書いたメモ等)が必要です。
※申請者
(1)本人
(2)代理人申請も可能です。(委任状は不要)
≪手続き場所≫
■原付バイク(125cc以下または1.0kW以下)、小型特殊自動車、ミニカー
【税務管理課】
電話 06-6489-6288
(特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車、ミニカーで廃車手続きのみの場合は、下記サービスセンターでも受付が可能です。)
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341
【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5(アミング潮江プラストいきいき3階)
電話 06-6480-5961
【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401
電話 06-6427-4261
■3輪・4輪以上の軽自動車、軽2輪車、2輪の小型自動車
市役所では廃車の手続きはできませんが、課税を停止する必要がありますので、税務管理課までご連絡ください。
※窓口:税務管理課
電話 06-6489-6288
※必要なもの
(1)盗難届受理証明書(受理番号)
(2)窓口に来る人の本人確認書類(業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要)
詳しくは税務管理課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900167
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
税務管理課(窓口)
電話 06-6489-6288