A.ご回答内容
■税金の軽減
寄附していただいた場合、申告をしていただくことにより、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の限度まで、所得税と個人住民税の寄附金控除を受けることができます。
■税金の軽減の時期等
寄附をした年の所得から計算する所得税と、個人住民税がそれぞれ軽減されます。
例えば、令和4年1月1日から12月31日までの寄附金については、令和4年分所得税と令和5年度分個人住民税がそれぞれ控除されます。ただし、「ワンストップ特例制度」の適用を受けた方は、所得税の控除相当額を翌年の個人住民税において控除します。
具体的な控除額については、寄附者の所得金額や寄附金額により変わります。
■申告の手続き
平成27年4月1日以降にされたふるさと納税について、希望者に限り「ワンストップ特例制度」の適用が可能です。この制度の適用を受けた場合、ふるさと納税に係る確定申告の省略が可能となります。ただし、次の条件全てを満たす方のみが対象となります。
1 所得税の確定申告義務がない方
2 ふるさと納税に係る寄附金控除の目的以外に所得税の確定申告の必要がない方
3 ふるさと納税した自治体が5団体以下の方
上記のワンストップ特例制度の適用を受けない方に関しては、従来どおりふるさと納税をした年の翌年1月1日の住所地を所管する税務署に確定申告をする必要がありますので、ご注意ください。
■本市の問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
■関連するFAQ
1900032
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課 個人担当
電話 06-6489-6247・6248・6246