A.ご回答内容
■証明書の種類によって発行できる年数は異なります。
(1)納税証明書
現在の年度及び過去3年分まで
(2)市民税・県民税課税額証明書
現在の年度及び過去5年分まで
(3)固定資産課税台帳記載事項証明書
現在の年度及び過去5年分まで
■注意事項
市民税・県民税課税額証明書は未申告の場合、証明発行できません。
未申告の方の申告即証明は過去2年分可能です。※時期によって異なります
証明書によって発行できる日が異なります。
■参考
≪納税証明書≫
市税の納付状態が確認できる証明書
(領収書的なもの。所得や土地・家屋の評価額等の記載はありません。)
発行できる税目は「市民税・県民税」、「固定資産税・都市計画税」、
「固定資産税(償却資産)」「軽自動車税」「法人市民税」「事業所税」「市税に未納の税額がないこと」です。
※「市税に未納の税額がないことの証明」については、年度・税目・税額等の記載はなく、申請日段階で市税に未納の税額がないことについて記載されるのみです。
≪市民税・県民税課税額証明書≫
年度単位における前年分所得額、課税標準額、所得控除額、年税額など所得及び課税状況に関する証明書
≪固定資産税課税台帳記載事項(評価・公課)証明書≫
土地や家屋の評価額の記載された証明書
・評価証明
固定資産の所有者・所在地・地目・構造・地積(床面積)・評価額等を記載しています。
・公課証明
上記の内容の他、課税標準額・年税額を記載しています。
詳しくは、税務管理課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
税務管理課(窓口)
電話 06-6489-6284