A.ご回答内容
■法人市民税と事業所税の納税証明書及び市税に未納の税額がないことの証明書並びに法人所在地証明以外は各サービスセンターでも発行できます。
ただし、証明の内容によっては発行窓口が異なります。
■税務管理課窓口及び各サービスセンターで発行できる証明
・未申告の方で収入のない方の市民税・県民税課税額証明書・・・申告受付後、発行できます。
・2週間以内に納税した税の納税証明(領収印の押されている領収書をお持ちください。)
・固定資産課税台帳写し(閲覧証明)及び固定資産名寄帳写し(閲覧証明)
■税務管理課の窓口でなければ発行できない証明
・市税に未納の税額がないことの証明
・未申告の方で収入のある方の市民税・県民税課税額証明・・・申告受付後発行できます。(本庁市民税課のみの受付となります)
・借地・借家人からの固定資産課税台帳記載事項(評価・公課)証明書・閲覧
・住宅用家屋証明
・酒類製造販売業の免許申請にかかる納税証明
・法人所在地証明
・租税特別措置法(特定資産の買換えの場合の課税の特例)に係る証明
・滞納処分に係る市税の納税証明(公益法人移行に係る証明)
■サービスセンター
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341
【JR尼崎サービスセンター】
尼崎市潮江1丁目4-5(アミング潮江プラストいきいき3階)
電話 06-6480-5961
【阪急塚口サービスセンター】
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401
電話 06-6427-4261
■詳しくは、税務管理課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
なお、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【関連するFAQ】
1900134
1900140
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
税務管理課(窓口)
電話 06-6489-6284