A.ご回答内容
■国民健康保険料を年金から天引きすることにより納付する方法です。
■国民健康保険料が特別徴収の対象になるのは、
世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の世帯主であって、年額18万円以上の年金を受給している方。
■国民健康保険料が特別徴収の対象にならないのは、
介護保険料と国民健康保険料の合計額が年金受給額の1/2を超える場合
■国民健康保険料を特別徴収か口座からの引き落としかを選択できるのは
(1) 国民健康保険料に未納がない方
(2) 今後の保険料を口座から引き落としするよう口座振替依頼書を提出した方
(3) 口座振替申出書を提出した方
※特別徴収をご希望の場合、手続は不要です。特別徴収から口座振替への変更を希望される方は、国保年金課収納管理担当または各サービスセンターへお問合せください。