A.ご回答内容
■戸籍謄本(抄本)は本籍が尼崎市にある場合に郵送で請求ができますが返送先は請求者の住民登録地となります。
(除籍・原戸籍については、除籍されたときに本籍が尼崎市にあった場合に限り請求できます)
■請求できるのは、戸籍に記載されている人、もしくはその配偶者及び父・母・子・孫など(直系)の方です。
第三者からの請求の場合には、本人からの委任状が必要です。
本人から委任を受けていない場合または法人・弁護士等からの郵送請求の場合は市民課へお問い合わせください。
■郵送で請求する際は、下記の4点をご送付ください。
(1)請求用紙として「便箋」または「戸籍等交付請求書」(尼崎市ホームページからダウンロードできます) などに以下の事項を記入してください。
○本籍(番地までの特定が必要)
○筆頭者の氏名(戸籍の最初に書かれている人の氏名)
○(抄本の場合)抄本が必要な人の氏名・生年月日
○必要な戸籍証明書の種類(戸籍謄本、戸籍抄本、除籍謄本、原戸籍謄本など)と通数
○請求理由
具体的にご記入ください。
○請求者の住所、氏名、認印、筆頭者との続柄、昼間の連絡先電話番号
(2)請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード(住基カード)、健康保険証、後期高齢者被保険者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証などのコピーいずれか1点)
(3) 請求者との続柄が確認できない場合は、続柄が判る戸籍のコピー
(4)定額小為替 (手数料の金額分を郵便局で購入)
・戸籍謄(抄)本
1通につき450円
・除籍(原戸籍)謄(抄)本
1通につき750円
※切手は受付不可です。
(5)返信用の封筒
・返送先の住所、氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。
・返送先は請求者の住民登録地となります。
・お急ぎの場合、通常料金の切手に、速達料金260円の切手を追加してください。
■送付先
〒660-8501
(住所は記入不要)
尼崎市役所 市民課あて
■注意事項
・尼崎市では、平成6年法務省令第51号附則第2条第1項により、平成14年11月2日に戸籍を改製しています。
改製前に婚姻、離婚、死亡等で除籍になっている方は、改製後の戸籍に記載しておりません。
・請求者との続柄が確認できない場合は、続柄が確認できる戸(除)籍のコピーを添付してください。
・請求するための本籍地を調べるにあたり、除籍(原戸籍)謄(抄)本が古く本籍地部分が読み取れない場合は、該当の本籍地が記載された除籍(原戸籍)謄(抄)本のコピーを添付してください。
・電話およびファクスでの請求はできません。
・請求書を発送してから証明書がお手元に届くまで、郵便事情等によって異なりますが約1週間前後必要ですのでご了承ください。
・最近届出(出生・死亡・婚姻・離婚等)をされた方は、届出内容と届出日を記入してください。
また、入力の関係で多少日数がかかりますのでご了承ください。
・請求内容について、ご連絡をすることがありますので、昼間の連絡先の電話番号は、必ず、記入してください。
■オンライン申請で証明書を請求する方法
マイナンバーカードを利用して、尼崎市オンライン申請ポータルサイトより申請ができます。詳細については、尼崎市ホームページをご確認ください。
詳しくは市民課へお問い合わせください。