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Q.子どもの弱視治療用眼鏡について

A.ご回答内容

■子どもの弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として使用される眼鏡及びコンタクトレンズについて療養費を請求することができます。

■対象年齢
・国民健康保険に加入している9歳未満の子ども

■療養費の支給申請に必要なもの
(1)国民健康保険証
(2)世帯主の印鑑(世帯主本人が手続きに来られない場合)
(3)世帯主の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行も可)
(4)治療用眼鏡等を作成、または購入した際の領収書の原本(費用の額を証明できる書類)
(5)医師の治療用眼鏡の作成指示書
※家族または代理人による申請も可能です。

詳しくは国保年金課へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
1901643

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 給付担当 
電話 06-6489-6420

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  国民健康保険
FAQ ID
1901642
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
3,547
満足度
☆☆☆☆
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