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Q.政務活動費について教えてほしい。

A.ご回答内容

■政務活動費とは
 尼崎市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部を条例等で定める経費の範囲等に従って交付するもので、各会派(団体及び無所属議員を含む)に半期毎に交付しています。

■金額
 議員1人あたり月額 100,000円

■交付方法
 会派の所属議員(半期の最初の月の1日)の数に応じ、会派の代表者の請求に基づき会派に交付されます。

■政務活動費を充てることができる経費の範囲
 会派は、政務活動費を条例及び規程で定める経費の範囲等に従って使用します。
 なお、政務活動費を充てることができない経費は、交際費、遊興費、政党活動や選挙活動に係るものなど、規程に定められています。

■収支報告
 被交付会派の代表者は、当該年度に交付を受けた政務活動費に係る収支報告を翌年度の4月30日までに議長に提出しなければなりません。

■返還
 被交付会派は、残余額があるときは収支報告書の提出後、当該残余額を市長に返還します。

  
■政務活動費収支報告書等
 「経理帳簿」、「支出書及び領収書」、「出張報告書等」については、市議会ホームページにて
過去5年分(※令和3年度交付分までは3年分公開)を掲載しています。
 (※「出張報告書等」については令和2年10月より公開)
 

 詳しくは、議会事務局政策調査担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
議会事務局 政策調査担当
電話 06-6489-6104

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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
市政・市のしくみ  >  市議会
FAQ ID
1901094
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
779
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