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Q.【個人市民税・県民税の課税】 今年、障害者になった。個人市民税・県民税の減額はできないか。

A.ご回答内容

■障害者控除などの措置がありますが、適用される時期にご注意ください。
(例)令和5年1月1日~12月31日に障害者になった・・・・令和6年度分個人市民税・県民税から適用

■給与所得者
 勤務先から配られる扶養控除等異動申告書への記入が必要になります。

■年金所得者
 日本年金機構から送られてくる扶養親族等申告書への記入が必要になります。

■その他の所得者
 確定申告書又は市民税・県民税申告書への記入が必要になります。

■障害者になられた場合で前年中の合計所得金額が135万円以下(注)であれば、翌年度分の個人市民税・県民税が非課税になります。
 135万円を超えていても168万円以下であれば、翌年度分の個人市民税・県民税のうち所得割額の2分の1が軽減されます。

(注)合計所得金額135万円以下
・給与収入のみの場合 2,044,000円未満
・年金収入のみ(65歳未満)の場合 2,166,667円以下
・年金収入のみ(65歳以上)の場合 2,450,000円以下

■ご自身、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者になられた場合は翌年度の市民税・県民税から障害者控除が受けられます(障害者控除の判定時期は前年の12月31日の現況によるため)。
 障害者控除額は26万円(所得税は27万円)。ただし、特別障害者≪注1≫の場合の控除額は30万円(所得税は40万円)、さらに、同居の特別障害者≪注2≫の場合の控除額は53万円(所得税は75万円)となっており、税額の算定時に所得から控除することができます。

≪注1≫特別障害者とは、身体障害者手帳の場合は1級及び2級の場合、精神障害者手帳の場合は1級の場合、療育手帳の場合はA判定の場合となっています。
≪注2≫同居の特別障害者とは、ご自身又は配偶者若しくは生計同一親族のいずれかと同居している特別障害者を言います。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【関連するFAQ】
1900280

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1900245
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
23,189
満足度
☆☆☆☆
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