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Q.低未利用土地等の譲渡に係る「低未利用土地等確認書」の交付について

A.ご回答内容

■市では、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の適用を受けようとする方が確定申告書に添付する「低未利用土地等確認申請書」の交付を行っています。
制度の内容については税務署へお問い合わせください。


 詳しくは、空家対策担当にお問い合わせください。


■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
都市整備局 住宅部
 空家対策担当
電話 06-6489-6139

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
道路・住宅・都市の整備  >  土地・建物
FAQ ID
1905478
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
33
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