A.ご回答内容
■市では、周辺に悪影響を及ぼしている空き家を「特定空家等」や「管理不全空家等」、「危険空家等」とし、
「空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「尼崎市危険空家等対策に関する条例」に基づき、
所有者等に対して指導等の対応をしています。
詳しくは、空家対策担当にお問い合わせください。
なお、空き家の早期除却、流通、利活用の促進を図るために、様々な制度を設けていますので詳しくは、
空家対策担当にお問い合わせください。
また、登記等に関連する事項については法務局へ、
建物・土地の権利関係等については弁護士等の各専門家へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 住宅部
空家対策担当
電話 06-6489-6139