A.ご回答内容
■市では、空家の譲渡所得の3,000万円特別控除の適用を受けようとする方が確定申告書に添付する「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を行っています。
制度の内容については税務署へお問い合わせください。
「被相続人居住用家屋等確認書」は、
(1)空家の相続の開始の直前において、被相続人がその被相続人居住用家屋を居住の用に供しており、
かつ、当該被相続人居住用家屋に当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと、
(2)被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等が相続の時から
譲渡の時まで事業の用等に供されていたことがないことについて、市において確認したことを示す書類です。
詳しくは、空家対策担当にお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
都市整備局 住宅部
空家対策担当
電話 06-6489-6139