キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.国民年金保険料の産前産後期間免除制度について

A.ご回答内容

■平成31年2月以降に出産(妊娠85日以上で死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含む)した国民年金第1号被保険者について、
出産予定日(または出産日)の属する月の前月から4カ月分(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6か月分)
の国民年金保険料が免除されます。

■必要なもの
(1) マイナンバーカード(またはマイナンバーと本人確認できるもの)
(2) 年金手帳(基礎年番号通知書)
(3) 出産日に関して証明できるもの(母子健康手帳等)

■申請窓口
国保年金課 年金担当または各サービスセンター  
【国保年金課 年金担当】
電話 06-6489-6428 
FAX  06-6489-6417
 
■届出人
本人または世帯員

■届出方法
直接窓口に提出
※郵送による手続きも可能です。詳しくは年金担当までお問合せください。

【お問い合わせ】
国保年金課 年金担当
電話 06-6489-6428
FAX  06-6489-6417

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

属性情報

ライフサイクル
ライフステージ 出産
カテゴリ
保険・医療・年金  >  年金・特別弔慰金
FAQ ID
1905442
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
191
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った
このFAQについて、ご意見・ご要望をお聞かせください

※ 投稿は任意です。最大500文字まで。あと 500 文字です。

投稿