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Q.国民健康保険料の産前産後期間免除制度について

A.ご回答内容

■子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険被保険者が出産した場合、
届出により国民健康保険料の一部を免除します。

■対象者は、国民健康保険被保険者で、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方です。

■免除の対象となる期間は、単胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の前月から4カ月間、
多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月間です。

■対象となる保険料は、出産被保険者の令和6年1月以降の所得割額及び均等割額です。

■出産予定日の6カ月前から届出できます。なお、出産後の届出も可能です。

■市民課への出生届の申請後、国保年金課または各サービスセンターで届出をしてください。

■申請窓口
国保年金課 資格賦課担当または各サービスセンター
  
【国保年金課 資格賦課担当】
電話 06-6489-6423 
 
【阪神尼崎サービスセンター】
尼崎市開明町2丁目1-1
電話 06-6413-5341
 
【JR尼崎サービスセンター】  
尼崎市潮江1丁目4-5(アミング潮江プラストいきいき3階)  
電話 06 - 6480 - 5961

【阪急塚口サービスセンター】  
尼崎市南塚口町2丁目1-1-401(塚口さんさんタウン1番館4階)
電話 06-6427-4261

■申請者
 世帯主または出産被保険者

■申請方法
 窓口にて直接

※郵送による手続きも可能です。詳しくは資格賦課担当までお問合せください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■必要なもの        
 1 国民健康保険証

2 マイナンバーがわかるもの 
   ※無ければは省略可

 3 出産予定日または出産日がわかるもの(母子健康手帳など)

 4 本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 資格賦課担当
電話 06-6489-6423

属性情報

ライフサイクル
ライフステージ 出産
カテゴリ
保険・医療・年金  >  国民健康保険
FAQ ID
1905441
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
145
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