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Q.身体障害者自動車改造費の助成を受けたいのですが。

A.ご回答内容

■対象者
次の条件すべてを満たす方が対象になります。
1 市内に住所を有し、身体障害者手帳を所持している障害者のうち、就労等に伴い、障害者自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある者
2 改造助成を受ける月の属する年の所得税課税所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
  (扶養義務者も所得制限の対象となります。)

※自動車の改造を行う前に申請し、助成の決定を受けなければ対象にならないので、ご注意ください。

■助成額
自動車の操向装置等の改造に要した経費(ただし、10万円が限度額)

■持参するもの
・身体障害者手帳(写しでも可)
・自動車運転免許証
・改造を行おうとする業者の見積書
・申請する年の1月1日時点で尼崎市以外に住民票があった方は、その市町村が発行する市・県民税課税額証明書が必要な場合があります。
 (1月から6月に申請する場合は前々年分の所得がわかるもの、7月から12月に申請する場合は前年分の所得がわかるもの)

■申請窓口                           
【お住まいの地域がJR神戸線より北部にお住まいの方】 
北部保健福祉センター 北部障害者支援課
住所:尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
電話番号:06-4950-0374
ファックス:06-6428-5118

【お住まいの地域がJR神戸線より南部にお住まいの方】
南部保健福祉センター 南部障害者支援課
住所:尼崎市竹谷町2丁目183番地 リベル5階
電話番号:06-6415-6246
ファックス:06-6430-6803

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉  >  障害のある人
FAQ ID
1904109
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
497
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