A.ご回答内容
■平成29年1月1日~令和8年12月31日までに購入した一部の医薬品について、医療費控除の特例として控除の適用がされます。対象の課税年度は、平成30年度分~令和9年度分の個人市民税・県民税からの適用となります。(例:令和3年1月から12月までに購入した分の控除は令和4年度分の個人市民税・県民税への適用となります。)なお、類似した商品名でも、対象外である場合もありますので、注意が必要です。
■自己又は自己と生計を一にする配偶者、その他の親族が12,000円を超えて特定一般用医薬品等に支払った購入費用をその年の総所得金額から控除します。ただし、その購入費用が88,000円を超える場合は、上限は88,000円となります。
■前年中に、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん健診のいずれかを受けている者が対象となり、健診等を受けたことを明らかにする書類の提出、又は提示が必要になります。なお、健診等にかかった費用に関しては、セルフメディケーション税制の対象になりません。
■セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要になります。
■医療費控除とセルフメディケーション税制を併用して適用はできません。