A.ご回答内容
■接種対象年齢において、長期に渡り療養を必要とする病気にかかっていたために、定期接種を受けることができなかったと認められた場合、長期療養特例として定期接種を受けることができます(この場合、接種可能となった日から2年以内に接種を受ける必要があります。)。特例に該当するか否かについては、医学的な判断が必要です。
詳しくは、 保健所感染症対策担当にお問い合わせください。
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保健所感染症対策担当
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