A.ご回答内容
■尼崎市自転車等の放置の防止に関する条例に基づき、本市の近隣商業地域及び商業地域内において、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築又は増築しようとするときは、尼崎市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則で定める基準に従って自転車駐車場(駐輪場)を設置する必要があります。
■詳細や届出書については、市ホームページを参考にしてください。
【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
道路維持担当
(放置担当)
電話 06-6489-6504
■問合せ時間
午前8時45分~正午・午後1時~午後5時30分