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Q.【国保】保険料決定通知書が届いたが、支払えない。払わなかったらどうなるのか。

A.ご回答内容

■保険料を滞納すると、有効期間の短い短期保険証になったり、1年以上滞納すると資格証明書になる場合があります。資格証明書になると医療費の支払いがいったん全額自己負担になります。
 
■高額医療の限度額適用認定証やあんま・マッサージはりきゅう受給者証の発行ができないことがあります。
 
■財産の差押えが行われる場合があります。

 詳しくは、国保年金課 収納推進担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 収納推進担当
電話 06-6489-6434

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  国民健康保険
FAQ ID
1901865
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
791
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