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Q.【国保】非自発的失業者軽減の申請はいつまでにしたらいいのですか。

A.ご回答内容

■雇用保険受給資格者証が交付され、軽減の申請条件に該当する場合は、雇用保険受給資格者証を持参のうえすみやかに申請してください。

■該当していても申請がなければ、軽減することができませんので、すみやかに申請をしてください。

■申請期限は2年以内となっておりますが過年度分の保険料については軽減が出来ない場合があります。

 詳しくは、国保年金課 資格賦課担当へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
保健局 健康増進担当
国保年金課 資格賦課担当
電話 06-6489-6423

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・医療・年金  >  国民健康保険
FAQ ID
1901847
更新日
2024年01月12日 (金)
アクセス数
1,006
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