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Q.自転車が自宅近くの道路上に放置してあるので、撤去してほしい。

A.ご回答内容

■自転車等放置禁止区域(駅周辺)以外の市道上などに1週間以上放置してある自転車につきましては、盗難車の恐れがありますので、ご面倒でも一旦警察にご連絡ください。
 
 その際、盗難届出の確認をしていただいた警察官の所属・交番名及びお名前をあわせてご確認ください。
 盗難届出のない場合は、放置自転車等と貼り紙をしていただき、放置自転車対策担当までご連絡ください。

■自転車等放置禁止区域(駅周辺)以外の市道上などに1週間以上放置してある50cc以下の原動機付自転車(原付バイク)につきましては、盗難車の恐れがありますので、ご面倒でも一旦警察にご連絡下さい。盗難届出がある場合は、警察が引き揚げることになっています。
 盗難届出がない場合は、盗難届出の確認をしていただいた警察官の所属・交番名及びお名前をあわせてご確認のうえ、放置ミニバイクと貼り紙をしていただき、放置自転車対策担当までご連絡ください。

■問合せ時間
午前8時45分~正午・午後1時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

■市道以外
 国道や県道の場合は、それぞれ管理が異なるため、担当の部署へ直接お問い合わせください。

○国道の場合
【神戸維持出張所(2号)】 
電話 078-411-5132
      
【西宮維持出張所(43号、171号)】 
電話 0798-35-6470 

○県道の場合
【西宮土木事務所】 
電話 0798-39-6108

【お問い合わせ】
都市整備局 土木部
道路維持担当(放置担当)
電話 06-6489-6504

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住まいとくらし  >  自転車
FAQ ID
1900883
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
299
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