A.ご回答内容
■国民健康保険の被保険者が入院したときの費用負担については、次のとおりです。
■医療費負担
医療費に係る自己負担割合は原則3割、現役並み所得でない70歳以上の方と未就学児は2割ですが、
入院などで医療費が高額になったときは、後に申請していただくことで、各所得区分に設定された自己負担限度額
を超えた分について、高額療養費として支給します。
■入院時食事療養費
入院中の食事については、標準負担額を被保険者が負担し、残りを国民健康保険が負担します。
標準負担額は1食あたり460円です。
市民税非課税世帯の方には、減額制度があります。
詳しくは国保年金課 給付担当にお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時から午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
入院時食事療養費については
保健局 健康増進担当
国保年金課 給付担当
電話 06-6489-6420
医療費負担については
国保年金課 資格賦課担当
電話 06-6489-6423