A.ご回答内容
■離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。
離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるので、お早めに最寄りの年金事務所までご相談ください。
諸手続きや必要書類等、詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
【尼崎年金事務所】
住所 尼崎市東難波町2丁目17-55
電話 06-6482-4591
FAX 06-6482-1438
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
平日 (月曜~金曜)
休業日 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
年金相談は、「時間延長」や「週末相談」も実施しています。
時間延長 週初の開所日 午後5時15分~午後7時00分まで
週末相談 第2土曜 午前9時30分~午後4時00分まで
【お問い合わせ】
尼崎年金事務所
電話 06-6482-4591
FAX 06-6482-1438
(年金の請求など年金給付に関する照会・年金相談全般)
ねんきんダイヤル
電話 0570-05-1165
(IP電話・PHSの方はこちらの番号から)
ねんきんダイヤル
電話 03-6700-1165