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Q.工場を閉鎖する際の土壌汚染に関する届出について

A.ご回答内容

■敷地面積が2,000平方メートル以上の工場で事業活動を終結しようとする場合は、尼崎市「工場跡地に関する取扱要綱」に基づく届出が必要になりますので、事前に環境保全課へお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
経済環境局 環境部 環境保全課(水質・土壌担当)
 電話 06-6489-6305

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
環境・緑化・動物  >  その他
FAQ ID
1900312
更新日
2019年12月11日 (水)
アクセス数
151
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