A.ご回答内容
■あらためて個人市民税・県民税の申告をする必要はありません。
市内に住所のある方が、税務署に、前年分の所得税について確定申告書を提出した場合は、地方税法の規定により、個人市民税・県民税の申告書を提出したものとみなされます。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246