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Q.【個人市民税・県民税の申告】 税務署で、所得税の確定申告をした場合でも個人市民税・県民税の申告が必要ですか。

A.ご回答内容

■あらためて個人市民税・県民税の申告をする必要はありません。

 市内に住所のある方が、税務署に、前年分の所得税について確定申告書を提出した場合は、地方税法の規定により、個人市民税・県民税の申告書を提出したものとみなされます。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は、午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金  >  市民税・県民税
FAQ ID
1900242
更新日
2024年03月31日 (日)
アクセス数
80
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