A.ご回答内容
■所得は世帯合算ではなく児童を養育している生計中心者のみの所得で判定します。
生計中心者とは、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている者であって、父または母のうちいずれか生計を維持する程度の高い者(原則として、所得の高い方)となります。
【お問い合わせ】
こども青少年局 こども福祉課
電話 06-6489-6349"
■所得は世帯合算ではなく児童を養育している生計中心者のみの所得で判定します。
生計中心者とは、児童を監護し、かつ、これと生計を同じくしている者であって、父または母のうちいずれか生計を維持する程度の高い者(原則として、所得の高い方)となります。
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※おかけ間違いにご注意ください。