A.ご回答内容
■支給対象者が海外に転出した場合についても、令和3年9月分の児童手当の受給者(令和3年9月30日時点で高校生等を養育している方を含む)であれば原則として支給対象となりますが、振込口座については支給対象者名義の国内の口座(原則は児童手当の振込口座)に限ります。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
詳しくは、尼崎市こども福祉課へお問い合わせください。
【お問い合わせ】
尼崎市こども福祉課
電話 06-6489-6272