A.ご回答内容
失業・廃業や所得が2分の1以下に減少するなどの理由で納税が困難になった場合は、申請により、減免を受けることができる場合があります。申請に必要な添付書類についてはお問い合わせください。(審査の結果、減免を受けられない場合があります。)
【対象となる方】
前年中の所得が350万円以下である方で、次のいずれかに該当する方
(ただし、均等割しか課税されていない方は対象外)
■失業・廃業減免
主な要件
・勤労に基づく所得を得て生計を立てていた方で、その職を失うことにより収入が
なくなり、その後求職活動によってもなお職がなく、生活が著しく困難な方
・雇用保険法に規定する基本手当を受給されている方
■所得減少減免
主な要件
・失業・廃業減免の対象者以外で前年の所得※と比べ、今年の所得※が2分の
1以下に減少が見込まれ、且つ生活が著しく困難な方
(※譲渡所得、一時所得は除きます。)
【注意事項】
・既に納められた税額や納期限を過ぎた税額については、減免できません。
・本人該当減免(障害者、未成年者、寡婦・ひとり親、原子爆弾被爆者)の適用を受
けている場合は、重複して減免できません。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246