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Q.【新型コロナウイルス】新型コロナウイルスの影響により収入が減少しました。市民税・県民税が安くなる制度はありますか。

A.ご回答内容

失業・廃業や所得が2分の1以下に減少するなどの理由で納税が困難になった場合は、申請により、減免を受けることができる場合があります。申請に必要な添付書類についてはお問い合わせください。(審査の結果、減免を受けられない場合があります。)
【対象となる方】
前年中の所得が350万円以下である方で、次のいずれかに該当する方
(ただし、均等割しか課税されていない方は対象外)

■失業・廃業減免
主な要件
 ・勤労に基づく所得を得て生計を立てていた方で、その職を失うことにより収入が
  なくなり、その後求職活動によってもなお職がなく、生活が著しく困難な方
 ・雇用保険法に規定する基本手当を受給されている方

■所得減少減免
主な要件
 ・失業・廃業減免の対象者以外で前年の所得※と比べ、今年の所得※が2分の
1以下に減少が見込まれ、且つ生活が著しく困難な方
(※譲渡所得、一時所得は除きます。)

【注意事項】
 ・既に納められた税額や納期限を過ぎた税額については、減免できません。
 ・本人該当減免(障害者、未成年者、寡婦・ひとり親、原子爆弾被爆者)の適用を受
  けている場合は、重複して減免できません。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)

【お問い合わせ】
資産統括局 税務管理部
市民税課(個人担当)
電話 06-6489-6247・6248・6246

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
緊急  >  コロナ
FAQ ID
1904513
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
1,562
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