A.ご回答内容
■旧姓(旧氏)の削除の届出が必要となります。ただし、削除後に再度旧姓(旧氏)を登録するには、氏が変更したときに限り、旧姓(旧氏)の削除後に生じた旧姓(旧氏)の中から1つを選んで併記することになります。
詳しくは市民課へお問い合わせください。
■問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)
【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部
市民課
電話 06-6489-6408