A.ご回答内容
■障害福祉サービスの利用までのながれ
お住まいの市で申請が必要です。
1 相談
市役所(JR神戸線より北にお住まいの方は北部保健福祉センター北部障害者支援課、南にお住まいの方は南部保健福祉センター南部障害者支援課)または相談支援事業者(注1)に相談します。
2 申請
サービスが必要な場合、市役所に申請してください。
3 一次判定
現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。
4 二次判定
(介護給付利用を希望する場合は、二次判定があります。)
一次判定及び主治医の意見書をもとに審査会で判定します。
5 障害認定区分の認定
どのくらいサービスが必要な状態かが決められます。
6 認定・通知
障害認定区分、介護人の状況、申請者の要望などをもとにサービスの支給量が決まり、通知され、受給者証(注2)が交付されます。
7 サービス利用
サービスの利用を開始します。
(注1)相談支援事業者とは、都道府県等の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
(注2)受給者証は、サービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な大切な情報が記載されていますので大切に扱いましょう。
詳しくはお住まいの地域を担当する障害者支援課までお問い合わせください。
■手続窓口
【お住まいの地域がJR神戸線より北部にお住まいの方】
北部保健福祉センター 北部障害者支援課
住所:尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
電話番号:06-4950-0374
ファックス:06-6428-5118
【お住まいの地域がJR神戸線より南部にお住まいの方】
南部保健福祉センター 南部障害者支援課
住所:尼崎市竹谷町2丁目183番地 リベル5階
電話番号:06-6415-6246
ファックス:06-6430-6803"
■お問合せ時間
午前8時45分~午後5時30分
ただし、窓口の取扱い時間は午前9時~午後5時30分
■休日
土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)