A.ご回答内容
■カラスに限らず、全ての野生鳥獣は、鳥獣保護管理法により、許可なく捕獲したり処分したりすることは禁じられています。うるさい、迷惑だからといって、捕まえることはできません。
ただし、巣の撤去と同時に、ヒナや卵を処分する場合や、農作物などに被害が発生した場合で、追い払いや防除対策などをしても被害が軽減しない場合は、有害鳥獣捕獲の許可を受けて捕獲することができます。詳しくは、【経済環境局 経済部 農政課】電話 06-6489-6542までご相談ください。
なお、カラスを追い払うためには、CDなどきらきら光るものを吊るしたりすると効果がある場合もあります。また、追い払うためのいろいろなグッズが、ホームセンターなどでも売られています。
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