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Q.事前登録型本人通知制度とは何ですか、登録の手続きはどうしたらいいですか。

A.ご回答内容

■この制度は、尼崎市に住民票や戸籍がある方・過去にあった方が登録できる制度です。
 事前に登録された方に対し、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を、
 「本人や家族等の代理人」や「第三者(債権者や特定事務受任者)」に交付した場合、証明書を交付した事実を通知します。
 住民票の写しなどの不正請求を抑止し、不正取得による権利侵害を防止することを目的としています。
 本人等の代理人や第三者から住民票の写し等の交付請求を拒否したり、交付の可否を登録者に確認するものではありません。

■住民票では「同一世帯の方」を本人等と扱います。
 戸籍では「戸籍に記載されている方、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)」を本人等と扱います。
 第三者とは、住民票や戸籍の本人等以外の個人や法人、八業士(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)、
 あるいは本人等から委任状を受けた代理人をいいます。
 ※ 本人や同一世帯、同一戸籍の方および国、地方公共団体の機関からの請求は、通知の対象外となります。

■事前登録型本人通知制度を利用するには、事前に登録が必要です。登録は平成28年4月1日より受付します。登録は無料です。
 
■必要なもの
(1)登録申出書
(2)登録者の本人確認資料
  *本人確認資料の例
   個人番号カード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード(住基カード)、パスポートなどの有効期限内で顔写真つきの官公署発行のものは1点
   上記のものが無い場合、健康保険証、後期高齢者被保険者証、介護保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証など本人であることが確認できるもの2点必要

※本人の代理の方が手続きに来られる場合は、代理人であることが分かる書類
 (任意代理人の方であれば委任状、親権者や成年後見人等の法定代理人の方が来られる場合は戸籍謄本や登記簿等)
※現在の住民票と本籍地が尼崎市にない方は1ヶ月以内に発行した住民票の写し(現在の住民登録の確認のため)

■受付場所
 市民課 または サービスセンター
 郵送による受付も可(郵送による手続きの場合は、登録申出書に押印のうえ本人確認資料のコピーを同封ください)
 ○送付先
   〒660-8501
   (住所は記入不要)  
   尼崎市役所 市民課

 詳しくは市民課までお問い合わせください。

■問合せ時間
 午前8時45分~午後5時30分
 ただし、窓口取扱時間は午前9時~午後5時30分

■休日
 土・日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)


【お問い合わせ】
総務局 市民サービス部 
市民課  
電話 06-6489-6408

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
戸籍・住民票・印鑑登録  >  その他
FAQ ID
1903385
更新日
2023年03月31日 (金)
アクセス数
982
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